







【消滅時効とは】
最後の返済から5年以上が経過しているなど、いくつかの要件を満たすと、時効の援用によって返済をしなくてもよくなることがあります。


【時効援用での失敗に注意】
時効が完成していない状況で時効の援用をしてしまった場合に起こりうることをご説明しています。時効の援用にあたっては弁護士にご相談ください。































【選ばれる理由】
時効の援用について、当法人が選ばれる理由をいくつかご紹介しています。法律事務所を検討する際のご参考にしていただければと思います。
【お客様相談室とは】
当法人が設置しているお客様相談室についてのご説明をご覧いただけます。こちらでは、お客様の満足度向上に向けての取り組みなどを行っております。


【時効の援用を相談できる専門家の違い】
弁護士・行政書士・司法書士は時効の援用を取り扱うことができますが、対応範囲に違いがあります。こちらをご覧になり、ご参考にしてください。
【電話相談について】
当法人での電話相談・テレビ電話相談についてご説明しています。時効の援用についてご自宅からのご相談を希望される方はご覧ください。
【心グループの体制について】
当法人を含む心グループについて、どのような企業があるのか、どのような専門家・スタッフがいるのか等をご案内しています。


【ご挨拶を掲載】
当法人の代表から、時効の援用をお考えになっている方に向けてのご挨拶を掲載しております。こちらもご覧いただけますと幸いです。
【弁護士について】
当法人の弁護士をご紹介するページです。弁護士それぞれが担当分野を持ち、借金問題についても得意としている弁護士がいますので、安心してご相談いただけます。
【スタッフについて】
弁護士とともにお客様をサポートするパラリーガル等、各スタッフについてはこちらからご覧いただくことができます。
【各事務所について】
弁護士法人心 立川法律事務所など、当法人の各事務所のご案内を行っております。お車で事務所にお越しになる方は、駐車場情報もご確認ください。
【初回相談について】
初回のご相談はフリーダイヤルもしくはメールフォームからお申込みください。時効の援用については無料でご相談いただけます(例外もありますので費用のページもご覧ください)。
時効の援用にかかる期間
1 基本的には短期間でできる

貸金業者等からの借金に関する消滅時効の援用は、基本的にはあまり時間をかけずに行えます。
消滅時効の援用の作業自体は、内容証明郵便に消滅時効の援用をする旨を記載し、債権者である貸金業者等へ送付して終了するので、数日程度で行うことができます。
貸金業者等からの通知書面や、裁判所からの支払督促がお手元にあり、債務(貸金業者等からみた債権)の詳細情報(貸金業者名、契約日、残債務額、期限の利益喪失日、債務名義の有無、管理番号など)が明確になっていて消滅時効が完成していることが明らかな場合には、すぐに消滅時効の援用の作業を行うことができます。
債務の詳細が明らかでない場合には、判断材料を得るため、貸金業者等に対して受任通知を送付して取引履歴を取得することを検討することもあります。
取引履歴の取得には2週間~1か月程度かかることがありますので、その後に消滅時効の援用をすることになります。
そのほかにも、時効の援用に時間を要するケースがいくつかありますので、それぞれについて以下説明します。
2 時効の援用に時間がかかるケース
⑴ 弁護士費用の積立てが必要な場合
一般的には、消滅時効の援用にかかる弁護士費用は、1つの債務あたり数万円程度となります。
消滅時効の援用をする債務が複数ある場合には、その分弁護士費用も高額になることがあります。
そのため、一括での弁護士費用のお支払いが困難である場合には、毎月分割して積立てをしていただくこともあります。
その場合、積立てが終了してから消滅時効の援用を行いますので、金額によっては消滅時効の援用をするまでに数か月間を要することもあります。
⑵ 最後の取引をした時期の記憶が曖昧な場合
貸金業者等から借り入れた金銭の債務の消滅時効は、原則としては最後の取引の日(正確には期限の利益を喪失した日)から5年で完成します。
最後の取引をした時期がある程度明確であり、ご相談をいただいた日が最後の取引をした時期から5年以上経過している場合であれば、特に問題はありません。
一方、最後の取引をした時期が曖昧で、最後の取引をした日から5年を経過していると確実には言えない場合には、注意が必要です。
もし最後の取引をした日から5年が経過していないにもかかわらず、貸金業者等に連絡をしてしまうと、返済義務はなくなりませんし、それどころか、消滅時効の完成が近いことに気付いた貸金業者等が訴訟を提起するなどして消滅時効の完成を阻止することがあるためです。
そのため、最後の取引をした時期が曖昧である場合には、確実に最後の取引をした日から5年以上が経過したといえるまで一旦様子を見て、それから消滅時効の援用に着手をすることがあります。

受付時間
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夜間・土日祝の相談も対応します
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古い借金と時効の援用
そのような場合、もしかすると時効が完成し、援用すれば借金の返済をせずにすむ状態になっているかもしれません。
時効の援用について、当サイトでは立川にお住まいの方向けに情報を発信しています。
当サイトをご覧になり、心当たりがある方は、当法人までご連絡ください。
借金の時効について注意しておきたい点としては、援用しなければ返済義務はなくならないという点があります。
放っておくと、時効が完成していても裁判等が行われ強制執行の可能性が出てくることがありますので、特に相手から連絡が来ている場合にはお早めにご相談ください。
当法人では借金のご相談を原則として相談料無料でお受けしていますので、本当に時効が完成しているか分からないという方や、まだ弁護士への依頼を決めかねているという方にもご相談いただきやすいかと思います。
事務所でのご相談がすぐにはできない場合などには、電話相談から始めていただくことも可能ですので、お申し付けください。
フリーダイヤル、もしくはメールフォームから、ご相談に関してお問い合わせいただけます。




















































